2011-11-29 第179回国会 参議院 法務委員会 第5号
井上 哲士君 事務局側 常任委員会専門 員 田村 公伸君 参考人 明治大学法科大 学院専任教授・ 法学部兼担教授 川端 博君 保護司 長野県保護司会 連合会会長 小林 聖仁君 独立行政法人国 立精神
井上 哲士君 事務局側 常任委員会専門 員 田村 公伸君 参考人 明治大学法科大 学院専任教授・ 法学部兼担教授 川端 博君 保護司 長野県保護司会 連合会会長 小林 聖仁君 独立行政法人国 立精神
また、整備のおくれております都道府県関係につきましては、先月二十三日に大臣から知事会に整備の要請を行いましたが、専門病棟の整備のほか、都道府県立精神科病院の病棟の一部を活用した小規格の病棟の整備について緊急の要請などを行っており、これらにより都道府県関係の病床の整備を進めていくこととしております。
○泉(健)委員 少し細かい話なんですが、今の厚生労働省の検討されている方向の中で、都道府県立精神病院を代用するということになりますと、本来、国公立の病院で体制を整備しようとしていた。そこには、当然のように、人員配置についてはかなり一般の精神病関係の水準よりも手厚くされているわけでして、この人員の確保ということがまた課題に上がってくると思うんです。
もし仮に、都道府県立精神病院を代用するということになりますと、これは当然一般病棟というものがこれまで精神病院にあるわけですけれども、その一般病棟の、病院の中に増築をしたりあるいは新築をしたりということで、そこに人員を整備し、あるいは設置の基準に合った建物をつくりということで考えてよろしいんでしょうか。
○泉(健)委員 その検討の中に入るのかどうか、恐らく入れているんでしょうが、新聞報道では「都道府県立精神病院を代用するなどの経過措置を新たに盛り込む方向」だということで載っておりますが、これは事実でしょうか。
一つは、このような検討作業、つまり報道されたような中身で検討作業が与党との間で行われているというふうに報じられているんですが、その事実やいかにということと、その中身についても結構踏み込んだ報道がされていまして、現在の精神保健福祉法に基づく措置入院を受け入れている都道府県立精神病院、これ医療観察法とは全然違う法律に基づいてつくられている都道府県立精神病院を代用するなどという経過措置を盛り込むこと等が検討
毅和君 参考人 (元東京都立中部総合精神 保健センター所長) 菱山 珠夫君 参考人 (東京医科歯科大学難治疾 患研究所教授) 山上 皓君 参考人 (多摩あおば病院精神科医 ) 中島 直君 参考人 (社団法人日本精神科病院 協会会長) 仙波 恒雄君 参考人 (北海道立精神保健福祉
本日は、各案審査のため、参考人として、東京医科歯科大学難治疾患研究所教授山上皓君、多摩あおば病院精神科医中島直君、社団法人日本精神科病院協会会長仙波恒雄君、北海道立精神保健福祉センター所長伊藤哲寛君、以上四名の方々に御出席いただいております。 参考人の方々、大変御多用のところを国会に出向いていただいて、それぞれの立場で忌憚なき御意見をいただきたいと思います。
まず、反対の第一の理由は、武蔵療養所、同神経センターと風立精神衛生研究所を統合して、精神・神経センターとして発足させようとしておりますが、本来この研究所やセンターは研究対象や研究手法が全く異質なものであり、それぞれ独自に機能を充実してナショナルセンターとすべきであります。
さらに、本年の十月からは、入院を要する痴呆老人に対するニーズの高まりにこたえるため、五十床の痴呆老人病棟が増設されるほか、都道府県立精神病院として初めてアルコール症専門病棟が開設される運びとなっております。 なお、精神病院の経営に関連し、特に集団精神療法が診療報酬の上で全く点数化されていないなど、精神科の診療報酬上の評価が全体として低いとの指摘がなされ、改善についての要望がございました。
主な内容は1精神科救急医療機関、都道府県立精神病院の整備、増設2入退院時のチェック体制の強化3精神衛生鑑定医の質の向上——の三点。
この規模は約千ベッドでございまして、金武にございます政府立精神病院を吸収いたすことになっております。したがって、増床ができますし、国立になりますことによって関係者の養成それからリハビリテーション、こういう問題に対する国立としての強化をはかり、それを拠点にいたしまして沖繩の精神衛生対策の充実をはかってまいりたい、こういうふうに考えております。
○若松政府委員 都道府県立精神病院といいますのは、この精神衛生法ができます前の精神病院法並びにその以前の精神病者監護法時代からの流れをくんできておる条文でありまして、私宅監置精神病患者を私宅監置をやめて精神病院に収容せよという思想がずっと昔から流れてきておりまして、その私宅監置をやめて精神病院に収容するというためには、どうしても都道府県の病院がなければならぬということで、この必置義務が出ておるわけでございます
しかもその中には医療そのもののほかに人間を拘束する、治療をするのにもかぎをかけて拘束する、非常に強い強制措置が並行してありますので、そういう建前から、府県みずから経営する責任を持った直接の精神病院をまず用意してこの法の運用に遺憾のないようにする、こういう建前がこの四条の都道府県立精神病院設置の趣旨であろう、こういうふうに解釈しておるわけでございます。
次に、本法案の内容を申上げますと、第一に、慢性中毒者を収容し治療るには、中毒者の症状とその特殊な事情により、精神病院に入院治療せしむることが不可欠でありますが、一方国及び都道府県立精神病院が、現状において非常に少く、これらの病院のみに対する増設措置だけでは需要を賄い得ない実情に鑑み、非営利法人立の精神病院に対しましても設置費及び運営費の一部を補助することができることとしたことであります。
本法案の内容を申し上げますれば、まず第一に、慢性中毒者については、その症状とその特殊な事情により、精神病院に入院し治療せしむることが不可欠でありますが、国及び都道府県立精神病院が現状において非常に少い実情にかんがみ、非営利法人立の精神病院に対しても設置費及び運営費の一部を補助することができることとしたことであります。
且つ又その施設を拡充するためには、差当つては国或いは都道府県或いは営利を目的としない法人立精神病院のベツドを増床したい、こういう考えでおるのであります。
本法案の内容を申上げますれば先ず第一に、慢性中毒者を収容し治療するには、中毒者の症状とその特殊な事情により、精神病院に入院し治療せしむることが不可欠であり、一方国及び都道府県立精神病院が現状において非常に少く、これらの病院のみに対する設置措置だけでは需要を賄えない事情に鑑み、非営利法人立の精神病院に対しても設置費及び運営費の一部を補助することができることとしたことであります。
本法案の内容を申し上げますれば、まず、第一に、慢性中毒者を収容し治療するには、中毒者の症状とその特殊な事情により精神病院に入院し治療せしむることが不可欠であり、一方国及び都道府県立精神病院が現状において非常に少く、これらの病院のみに対する設置措置だけでは需要をまかなえない事情にかんがみ、非営利法人立の精神病院に対しても設置費及び運営費の一部を補助することができることとしたことであります。
この法案の五條にもございますように、指定病院という制度は、私立の精神病院を指定いたしまして、都道府県立精神病院にかえることができるようにいたしております。ただいまのような措置を考えますならば、二千六百七十一名の現在の私宅監置の患者は一応收容できる予定でございます。
そのために、都道府県立精神病院に代りべき施設としての指定病院という制度が五條の規定にございます。この指定病院については免税をしてくれという要求が強く主張せられました。その理由としては、大体精神病者は生活保護法の適用を受けているものが多いから、そういうものを扱つているのだから、社会事業施設と同じように免税をして貰いたいのだという主張でございます。
この金額或いは支給條件等細かく申上げておりますると、他の國々の事柄が申上げられませんので、簡單に素通りいたしますが、一方健康給付、現物給付の健康給付はどういうふうになつておるかと申しますると、第一番に國立精神病院サービス、分娩給付、病院治療、一般医師による健康サービス、專門医のサービス、全時間嘱医のサービス、医藥品の給付、エツキス光線の給付、マツサージ給付、地方看護婦の給付、最後に家事手傳人派出のサービス